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「傍受」法案今更の報道・・・時事Nに新規投稿できないから(18)

1 名前: とま 1999/06/22(火) 04:48
“ネット規制法”が相次いで成立へ

今年4月に施行された改正風営法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)は、いわゆる
アダルトサイトを「映像送信型性風俗特殊営業」と定義し、初めてインターネットを直接の規制対象に掲げ
た。さらに今国会では、通信傍受法、不正アクセス禁止法、児童買春・児童ポルノ処罰法など、インターネ
ットを直接・間接の規制対象とする法案が相次いで成立する見通しだ。これら法案はユーザーや事業者へ
どんな影響を与えるのだろう。

 なかでも論議を呼んでいるのが、「盗聴法」ともいわれる「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」
(通信傍受法)だ。この法案は、薬物や銃器の違法取り引き、集団密航、組織的な殺人などの犯罪に関連
する通信に対して、令状の取得を条件に、警察が傍受することを認めている。「通信」の中には、電話だけ
でなくインターネットも含まれ、電子メールやWebのログも傍受の対象になる。とはいえ、国会ではもっぱら
電話を対象に審議されたため、インターネットの傍受がどのような形で行われるのかは、現時点ではあまり
明らかになっていない。

 現在、警察がインターネットに対して捜査する場合には、原則として裁判所の令状を取得したうえでプロ
バイダーに出向き、通信データを押収する。Webサイトのデータや電子メールのログをコピーして、必要な部
分を証拠として裁判に提出するケースが多い。

 通信傍受法が施行されると、この捜査方法はどう変わるのだろうか。通信傍受法は、すでに起きた犯罪
の証拠ではなく、将来起きるかもしれない犯罪に関連する証拠を押さえるのが目的。このため、ある瞬間の
データではなく、一定期間(10日以内)の通信データを傍受することになる。したがって、現在のようにログ
をコピーするだけではなく、継続的に通信データを蓄積する方法が導入される可能性が高い。具体的には、
「特定のデータを記録するための機器やソフトを、プロバイダーのサーバーなどに設置することを検討中」
(法務省刑事局)だという。現行の捜査方法で記録される情報量より、はるかに大量のデータが記録される
ことになりそうだ。

 傍受したデータの扱いはどうか。法案では、傍受したデータの中に裁判での証拠として使用する部分が
あれば、傍受の事実を被疑者に通知しなければならない。そして、証拠以外のデータは消去しなければな
らないと規定している。しかし裏返せば、傍受したデータの中に証拠として使用する部分がなければ、通知
されないことになる。さらに、データを本当に消去したかどうかを保証する手だてもない。(西村 裕)

(日経パソコン6月14日号26、27ページから抜粋)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/inet/74058
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