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ワレズは違法であるが、悪いことではない!!(43)

10 名前: 667j 1999/07/02(金) 17:50
広く一般に長くある慣習が憲法に抵触しない限り,下位法として
認められる場合があるという判例が,確かあったと記憶している。

ソフトウェアは売っているのではない,著作権を金銭と引き替えに
貸与している。という論理には百歩譲ったとしても,一般の商慣習
からみれば,明らかに製造者側の責任にある被害。
例えば作成中の大事な仕事のデータが,メーカー側推奨の環境と,
ソフトの組み合わせで使用中にもかかわらず,飛んでしまった。
実は,重大なバグがあることが判明。
だけど,責任は使用者にある。こまめにセーブしない方が悪い。
つまり,(欠陥)バグだらけのモノを売りつけておきながら,
あとは知らん。という考え。欠陥はあって当たり前。
どちらが,広く認められた慣習なのか?
欠陥を受け入れてきたパソコンユーザーの方なのか?
欠陥品は返品・返金可能という一般的商慣習の方なのか?
そもそも,著作権の金銭による貸与は商行為ではないのか?
どなたか,無知な僕に教えてください。
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