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おひおひマジかよ・・・ RADICA7月 7日(水)390号より(29)

21 名前: ららら無尽くん 1999/07/08(木) 05:23
・・・で、「赤旗」だけだと「アカのデマ記事」というヤツもいるかも
知れないから、産経新聞の社説(「主張」)の記事も紹介しておくね。

産経新聞「主張」
1997年6月30日(月)
http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9706/paper/0630/editorial.html

弁解の余地ない盗聴判決

 共産党の緒方靖夫参院議員宅の電話盗聴事件にからむ損害賠償請求訴訟で東京高裁は、神奈川県警の警察官が職務として東京都町田市の当時共産党国際部長だった緒方議員宅の電話盗聴を行ったことは明らかであると認定、国家賠償法三条に基づいて約四百万円の賠償金の支払いを国と神奈川県に命じる判決を言い渡した。

 一審東京地裁の判決とは国、県、警察官個人の賠償責任などについて法解釈を異にしているが、「不法な盗聴行為があった」という認定だけは変わっていない。裁判所が証人として出頭を命じた“当事者”の警察官が正当な理由もなく出頭しなかった以上、原告、緒方議員側の主張を認めた(自供した)と認定されるのは当然のことだ。

 警察の職責には公安、刑事を問わず「情報収集」は大きなウエートを占める。だが、その手段は警察官職務執行法などに違反しないことが前提である。まして盗聴は通信の秘密保持を定めた憲法にも違反する手段である。警察は組織を挙げて猛省すべきだろう。

 そうはいっても最近の短銃密輸や麻薬犯罪など国際間に及ぶ犯罪捜査、それに世界をも震撼(しんかん)させたオウム真理教事件のような組織犯罪、さらにテロリストによるペルーの日本大使公邸占拠のようなテロの未然防止には「通信傍受」が大きな効果を上げることは疑いもない事実である。このため人権思想の発達した先進国でも捜査上の理由から限定的に通信傍受を認める国が多く、日本は傍受が認められない数少ない国になった。これでは重大な国際犯罪を協力して捜査しようという時、わが国だけが非協力国家とのそしりを免れない。

 またオウム犯罪を例にとれば「公証役場事務長ら致、監禁致死事件」が起きた時、すでに疑惑が深まっていたオウム幹部間の電話傍受が行われていれば事務長の命が助かったばかりか、あの地下鉄サリン事件も未然に防げた可能性は大である。通信傍受は個人の通信の秘密保護と多数の人の生命を守ることとどちらが守られるべき公益かが議論の分かれ目である。

 いま法務省が法制審議会に諮問中の「組織犯罪対処法」では、適用罪名を極力絞った上で、なおかつ裁判官の発する令状に基づく傍受をめぐり賛否両論が渦巻いているが、忘れてならないのは犯罪者の人権と被害者(になりうる人、すなわち全国民)の人権のどちらが大事かである。もちろん仮に法が制定された場合でも緒方議員宅盗聴が合法化されるものではない。
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