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東芝アフターサービス問題法廷へ(96)

25 名前: SOB 1999/07/15(木) 13:15
個人じゃ苦しいね。組織なり弁護士がつかないと。
AKKYのホームページの内容について東芝は十分反論・反証を検討して
いるだろう。逆にAKKYは自己ページの再点検が必要。
素人考えですが、争点は
1`「不当な要求」とは?
 (社会通念上、一般ビデオの品質保証をどこまですべきなのか)
2`「事実」は?
 (渉外担当とのやりとりの内容・方法、修理、返送など食い違っている)
3`「技術」は?
 (該当モデルの設計自体に瑕疵がなかったのか)
以上の3点を見ても食い違っているので、「事実」を立証できれば大きい

製造物責任法は使えないね~使えたら面白そうな展開になりそうなのに。
「危ない目にあったり、拡大損害を被った人がいないから」

PL法は、同法二条三項規定の「製造業者等」が、三条規定の
「製造、加工、輸入、氏名等の表示」をして引き渡した二条一項
規定の「製造物」に存在した欠陥により、他人の生命、身体また
は財産を侵害したとき(但し、当該製造物について損害が生じ
ただけで、<<拡大損害が生じなかったときを除く>>)に適用される
(同法三条)。

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