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現金書留
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名前:
みみずん
1999/07/17(土) 05:37
まずは代金の督促ということで弁護士を通されたほうがよろしいのでは・・・。
まぁ詳しい事情はわかりませんが詐欺かどうかにもよりますが。
相手方の住所がわかれば内容証明で督促状を送付するのもいいでしょう。
あめぞう法律でお聞きしてみては?
http://rental2.future-s.com/~amezo/law/minibbs.cgi
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