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NHK受信料を請求さ・E泙靴政(25)

15 名前: あのなあ 1999/07/29(木) 18:41
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者=テレビ持ってる人(普通のね)
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。=NHKと受信契約しなさい。

ってことだと思います。つまり、テレビ持ってる人はNHKと受信契約しなさい。って法律だ。

そうすると、この条文から解釈すると、(放送法および関連法令を全部読むほど暇じゃない)

(1)契約を締結せずに視聴してる人(視聴してるからテレビを持ってるはず)は放送法違反。

(2)テレビ持ってるけど、契約を締結してない。で、「意地でも見ないぞ」って人も放送法違反。

(3)契約を締結した上で不払の人は、この条文には違反してないけど、
   債務不履行(って言ったっけ?)ですね。

ちなみに、何回も書いてるけど、私としては

(1)の人は許しませんよっ!!(笑)

(2)の人は、黙認です。まあ、この辺りは社会通念上許される範囲の法律違反とでも言うべきか...
  但し、(2)の人が、自ら、「これは合法だ」って主張しちゃいけません。
  放送法違反は間違いないところですから
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