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NHK受信料を請求さ・E泙靴政(25)

6 名前: さあ、払え 1999/07/29(木) 17:32
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若くは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りではない。
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