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peku逮捕(40)

4 名前: こんな法律 1999/08/07(土) 03:10
麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)

(あおり又は唆し)
第12条  薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第9条の罪若しくは第10条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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