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NHK受信料を請求さ・E泙靴政(25)

1 名前: へるぷみ~ 1999/07/29(木) 17:12
先程、NHKのおじさんが受信料を請求しにきました。
その時は追い返したのですが「また来ます」と言われてしまいました。
次に来たとき追い返す自信がありません。
なんとか回避する方法はありませんか?
今回でも「義務」「9割の人は払っている」等言われて負けそうだったのに、
次回はさらに強烈な責めをされると思うと・・・ううう・・・

テレビを見られてしまったので「テレビがない」は通用しませんです。
2 名前: 匿名H 1999/07/29(木) 17:14
初心者掲示板にも同様なスレッドがあります。

22 名前:匿名H 投稿日:1999/07/29(木) 09:16
昨日来ました。一言「嫌です」って言ってドア閉めてしまいました。
ドアの向こうでわめいてたけどシカト。
相手が安全靴履いてなくて良かったです。
3 名前: チャリ 1999/07/29(木) 17:17
ぼくは「NHKは映らないように設定してある」って言って
追い返しました。
国家への忠誠心なしなしです。
4 名前: トリプルアミーゴ 1999/07/29(木) 17:19
義務は有っても 払わなかったからと言って 罰則は無いようです
自分は 屋上にBSアンテナが立ってるにもかかわらず CSアンテナだ!
と言い張り 追い返しました ちなみにCSしか見ていない地上波は一切見ない
と言い張り普通の受信料も 踏み倒しています
5 名前: NHKの受信料は高い? 1999/07/29(木) 17:27


NHKの総合・教育テレビとラジオ3波で1日に放送される情報量は,新聞にすると125ページ分,週刊誌では8冊分に相当するといわれています。普段なにげなく見ているテレビですが,すごい情報量なのです。これで1ヶ月のカラー受信料が1395円。1日あたり約45円と,新聞代などと比較しても決して高い料金ではありませんね。
さらに,衛星放送をご覧になる場合は,カラー料金にプラス1ヶ月945円でOK。1日あたりではプラス30円です。 映画をはじめ,スポーツ,音楽,ドラマ,ニュース,ドキュメンタリー番組満載の衛星放送。レンタルビデオなら,月に2~3本の金額で済みますから,あなたのお好みの番組を見つけて,上手に,そして存分にお楽しみください。

6 名前: さあ、払え 1999/07/29(木) 17:32
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若くは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りではない。
7 名前: 5> 1999/07/29(木) 17:38
実質視聴時間などから換算すると決して安くはないと思うけど。
8 名前: とりあえず 1999/07/29(木) 17:42
NHKうつらんようにして と言いましょう。
9 名前: iy 1999/07/29(木) 18:03
払わなくて可
ゲームしかしませんでOK

大体90%なんていうハッタリかましてるあたり元国営の未来は暗い
10 名前: >7 1999/07/29(木) 18:04
それに見るに値しない情報は1円だって高いと思う
11 名前: iy 1999/07/29(木) 18:04
払わなくて可
ゲームしかしませんでOK

大体90%なんていうハッタリかましてるあたり元国営の未来は暗い
12 名前: 郵政省 ※ 放送行政局特定放送業務室 1999/07/29(木) 18:04
NHKのBS放送について地上放送と一括した受信料制度を見直し、
有料スクランブル放送化を図るべきである。
なお、スクランブル放送とするためのデコーダ設置については、
視聴者負担が最小となるような方策を検討することが必要である。
13 名前: NHKの敵 1999/07/29(木) 18:06
方法として、ウソが苦手であれば(笑)、
1.来客が来たらインターフォン、声、のぞき窓などで相手を確認
するまで開けない。
2.集金人と分かったらテレビを隠す(笑)
3.「テレビ壊れて処分しました、部屋を見れば分かるでしょ?」
「当分買う予定は無いので来ないでください」

これでOK。テレビは隠しやすくしておきましょう。それくらいの労力
はしないと。「ない」ということを言えば私の経験からいって当分
来ません。一度払ってしまうとドツボにはまるので、新聞勧誘より
やっかいです。気をつけましょう。
14 名前: マァヴ 1999/07/29(木) 18:35
ぴんぽーん
おいら「はい」
NHK「NHKですが受信料を‥‥」
おいら「あ、お断りします」
NHK「あの~、放送法で受信設備をお持ちの方には‥‥」
おいら「ええ、存じています」
NHK「では、受信料を払って下さい」
おいら「ですから、お断りします」
NHK「パンフレットを置いておきますので読んでください」
おいら「あ、ありがうございます」

理屈はいりません。断ればいいんです(^_^;)
15 名前: あのなあ 1999/07/29(木) 18:41
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者=テレビ持ってる人(普通のね)
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。=NHKと受信契約しなさい。

ってことだと思います。つまり、テレビ持ってる人はNHKと受信契約しなさい。って法律だ。

そうすると、この条文から解釈すると、(放送法および関連法令を全部読むほど暇じゃない)

(1)契約を締結せずに視聴してる人(視聴してるからテレビを持ってるはず)は放送法違反。

(2)テレビ持ってるけど、契約を締結してない。で、「意地でも見ないぞ」って人も放送法違反。

(3)契約を締結した上で不払の人は、この条文には違反してないけど、
   債務不履行(って言ったっけ?)ですね。

ちなみに、何回も書いてるけど、私としては

(1)の人は許しませんよっ!!(笑)

(2)の人は、黙認です。まあ、この辺りは社会通念上許される範囲の法律違反とでも言うべきか...
  但し、(2)の人が、自ら、「これは合法だ」って主張しちゃいけません。
  放送法違反は間違いないところですから
16 名前: 読者 1999/07/29(木) 18:48
受信契約を締結した者は玄関の目に付く位置に
受像機の種類に応じて「ラジオ」「白黒テレビ」「カラーテレビ」
もしくは「BS受像機」のシールを貼らなければいけないですよね?

名古屋のNHKビルに貼ってあるのかな?
17 名前: >16 1999/07/29(木) 18:53
たしかに。
だけど、合意していない一方的な契約の押しつけであることも間違い
ない。そこらへんの矛盾があるせいか、罰則規定はない。債務不履行
かどうかは知らないが、裁判所まで行って請求されたって話も聞かな
い。

たしか、本が出てたような・・・。

>社会通念上許される範囲の法律違反
もしも本気でNHKについて語るつもりなら、そんないい加減な話で
誤魔化さないで下さいよ。本気でやってる暇人もいるんですから。
18 名前: >18 1999/07/29(木) 18:57
http://www.wellmet.or.jp/~bamboo/nhk/kyohi.html
19 名前: 掲示板まである 1999/07/29(木) 18:58
http://www.tcup4.com/418/outermission.html
20 名前: ここがベストかな 1999/07/29(木) 19:01
http://www.freepage.total.co.jp/mixnuts/nhk.html
21 名前: JK4BSQ/1 1999/07/29(木) 19:45
確かに放送法32条で規定されてるけど、
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#032
罰則は書いてないよ。

理想的な集金人の追い出し方として、「NHKは見ている。TVもあ
る。金は払わない。勝手に罰せよ」と言ったら、スゴスゴ帰って
行くはず…かな?
22 名前: >22 1999/07/29(木) 19:53
それで帰ってもらってる人もいるよ。
23 名前: JK4BSQ/1 1999/07/29(木) 20:05
>23番さん、

やっぱりね。
24 名前: あ、 1999/07/29(木) 20:32
>23
俺そのパターン。
雇われNHK集金人もそのときは自らの無力さを知るようです。
25 名前: そう言えば 1999/07/29(木) 20:46
カーナビとかにもTVチューナーを持っているものがありますよね?
これも受信料の対象になるんでしょうか?
もし、そうだとしたら渋滞中の車の列は集金人にとって実に美味しいって
ことかな?(笑)
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