日航123便の(366)
- 207 名前: サラリくん 1999/07/03(土) 11:42
- >201
>自衛隊法の条文を読んでからカキコして下さい。
これですか?
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自衛隊法
第六章 自衛隊の行動
(災害派遣)
第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。
2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。
ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を
要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、
同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
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事故当時、2項はなかったのですか?
それとも、特に緊急を要しないと判断されたんでしょうか?